宿泊約款

(2024年4月更新)

第1条 【適用範囲】

Yura Green(以下 当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。

第2条【宿泊契約のお申し込み】

当施設に宿泊予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当施設までお申し出いただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金等の内訳による)
  4. その他当施設が、必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します

第3条【宿泊契約の成立等】

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾を証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

第2項の宿泊料金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条【宿泊契約締結の拒否】

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊のお申し込みが、この約款に反するとき。
  2. 満室により施設の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
    1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
    2. 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    3. 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
  5. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 宿泊客に支払い能力がないと明らかに認められるとき
  9. 宿泊客が当施設の定める利用規則に従わないとき

第5条【宿泊客の契約解除権

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当施設に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

第6条【当施設の契約解除権】

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当施設を利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
    1. 暴力団等
    2. 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    3. 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
  3. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

第7条【宿泊の登録】

宿泊客には、宿泊日当日、当施設チェックイン受付において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
  3. その他当施設が必要と認める事項

第8条【客室の使用時間】

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。

第9条【利用規則の遵守】

宿泊客は当施設においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。

第10条【料金の支払】

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

前項の宿泊料金等の支払いは、申し込み時クレジットカード(web決済)もしくは当施設の指定口座入金がご利用いただきます。尚、お電話にてお申込みされ、「メールリンク決済(クレジットカード決済)」以外をご希望の場合は、ご宿泊代表者の指定メールアドレスまたはご住所に、お申込み書面をお届けいたしますので、返信またはご返送を頂きその内容確認が出来ましたら「当施設が指定するご記入書面と身分証明書「運転免許証の場合は裏・表)のコピー」、その後再度郵送にて振込先等をお届けいたしますので、指定期日までに振込をお願い致します。この場合、ご予約完了までに日数を要しますので、お急ぎの場合はご予約サイトからのクレジット決済をお勧めいたします。

当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設を滞在中に追加発生した利用料金は、カード決済または現金にて処理をさせて頂きます。

第11条当施設の責任】

当施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当施設にお客様が携帯された物品を紛失された場合、当施設に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。

第12条【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

当施設はスタッフの常駐をいたしておりません。お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着する場合は、ご予約時に事前申告され、これを施設が了解したときに限り、保管するものといたします。

お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。 また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。

当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

第13条駐車の責任】

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

第14条【宿泊客の責任】

宿泊客の故意又は重大な過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第15条【客室の清掃について

当施設は、ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行っておりません。なお、事前(1日前)にご申告された場合、別途料金にてご対応させて頂きます。また3泊以上の連泊をされる場合は3泊目に施設点検と客室の清掃並びにシーツ交換を無料で行います。

備考.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第1取消料(5条関係)

施設 料金

不泊 当日前日から7日前
100%100%50%

但し:14日前から50%、7日前から100%発生します。2週間前までの日程変更であれば1度のみ無料といたします。

第16条【インターネットサービスに関する免責事項】

お客様ご自身の責任にて行うものといたします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても当施設は一切の責任を負いません。
又、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第3者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。